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京都大学女性教員懇話会規約

本会の発足は、1981年に遡ります。その前年、ユネスコなどの主催する「婦人のための教育・訓練・雇用に関するセミナー」が埼玉県で開かれた際、一部の参加者が京都を訪れ、京都大学の女性教員と交流を持ったことがきっかけでした。その時の参加者はわずか2名でしたが、2人の間で、これを機会に学内の全女性教員に呼びかけ、情報交換と親睦交流をはかる集まりをもってはどうかということが話し合われました。その後賛同者を募り、何度かの協議を経て、1981年10月31日、楽友会館において第1回総会を開催し、「京都大学女性教官懇話会」が発足しました。当日の参加者は28名、「規約」と「申し合わせ」及び「京都大学女性教官実態調査委員会」の設置を決定した後、公開講演会や懇親会も開かれるという盛大なものでした。 規約第三条にもあるように、本会は(1)京都大学における女性教員相互の親睦と交流、(2)各自が当面する諸問題についての情報の交換、(3)女性研究者の地位の向上と差別の撤廃、を目的に掲げています。大学組織とは独立した自主的な組織であり、会員の思想・信条の自由を尊重し、会として政治活動や宗教活動を行うことはありません。また、本会は京都大学に在籍するすべての女性教員・研究員等を会員として想定しており、いつでも自由に本会の活動に参加できる途を、全会員に開いています。上記のような趣旨のもと、本会は発足以来、さまざまな活動を行ってきました。女性教員の実態調査の実施と報告書の作成、「セクシャル・ハラスメント事件について事実の解明と性差別を撤廃するための委員会」の設置を求める要望書の提出、『女性教員・卒業生からみた京都大学−研究・教育環境調査から−』の刊行のほか、発足の翌年からはじまった総長懇談会は、毎年の恒例行事となっています。また、女性問題や会員の専門分野をテーマにした研究会や、年1回の総会の開催、ニュースレターの発行などを通して、会員同士が気楽に集い語り合うことのできる場を提供してきました。2006年には名称を「女性教員懇話会」と改め、今なお多くの問題を抱える女性教員にとってさらに有益な組織となることを目指しつつ、現在に至っています。


京都大学女性教員懇話会規約
(1981年10月31日 設立)
(2006年01月18日 改正)
(2012年03月07日 改正)
(2014年04月08日 改正)
(2019年05月31日 改正)
(2019年09月02日 改正)
(2020年06月11日 改正)

第一条[名称]本会の名称は、京都大学女性教員懇話会とする。
第二条[所在地]本会の所在地は、所在地に関する細則(以下、本条において、「細則」という。)において定めることとする。細則の変更は、代表に委ねる。
第三条[目的]本会は、以下に掲げる目的のために活動する。
              I.京都大学における女性教員相互の親睦と交流
              Ⅱ.会員が当面する諸問題に関する情報の交換
              Ⅲ.女性研究者の地位の向上と差別の撤廃
第四条[会員および組織]
1.本会は、京都大学に在籍する女性教員(助教・講師・准教授・教授)、研究員、医員、技術職員、教務職員、非常勤講師および元教員によって構成される。
2.本会には、代表、書記、会計その他本会の運営に必要な役員(以下、役員という)を置く。役員は、定時総会において選任することとし、その任期は一年とする。
第五条[総会]
1.本会は、年に一回、年次総会を開催し、必要に応じて、臨時総会を開催す
    る。
2.年次総会の議題は、以下に掲げる事項その他役員が必要と認めた事項とす
    る。
                            I.         前年度の活動の報告および本年度の活動方針の審議
                            II.           各部局および全学の状況ならびに会員の活動に関する報告と意
           見交換
                            III.         会計報告
            IV.         役員の選任
3.総会には、議長を置く。議長は、総会において選任する。
4.総会の決議は、出席者の過半数の賛成によるものとする。ただし、本規約の改正は、出席者の四分の三の賛成によるものとする。
.   総会にやむを得ず出席できない会員は、事前に、口頭、書面または電磁的方法により、他の会員に議決権の行使を委任することができる。やむを得ず出席できない会員から、事前に役員に提出された意見は、出席者の意見に準じて取り扱われる。
第六条[会費]本会の会費は、年五百円とする。

本会の活動形態についての申し合せ
1.本会は京都大学における自主的な組織として活動する。
2.会員は、総会で承認された本会の活動に参加するほかに、本会の目的に合致する、自主的で多様な活動を、個人またはグループの責任において行う自由を尊重される。
3.個人またはグループの責任において行う個別的な活動は、役員に連絡することによって本会の援助を受けることができる。






京都大学女性教員懇話会の所在地に関する細則

2020年06月11日 制定

第一条 京都大学女性教員懇話会の所在地は、京都市左京区吉田本町 京都大学本部構内総合研究二号館四階 アジア・アフリカ地域研究研究科とする。

付則 この細則は、制定後、直ちに施行する。


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